病気が悪化した場合の額改定請求について
額改定請求って何?
障害年金を受給している方で、障害の程度が悪化した場合には、受給額の増額を請求する「額改定請求」を行うことができます。
額改定請求が認められると、現在の症状に合った適切な障害年金の受給が可能になります。
ただし、「障害年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日」を過ぎないと額改定請求は行えません。そのため、障害の程度が悪化しても、次の更新までそのままにしている方が多くいらっしゃいます。しかし、症状が悪化した場合には、速やかに「額改定請求」を行うことをおすすめします。
額改定請求ができるパターン
以下のいずれかに該当する方は、額改定請求を行うことができます。
- 障害年金を受ける権利が発生した日から1年が経過している方
- 障害の程度の診査を受けた日から1年が経過している方
- 65歳になる前に障害基礎年金1級または2級に該当し、現在65歳以上の方
額改定請求ができないパターン
以下のいずれかに該当する方は、額改定請求を行うことができません。
- 障害年金を受ける権利が発生した日から1年未満の方
- 障害の程度の診査を受けた日から1年が経過していない方
- 過去に障害基礎年金3級にしか該当したことがない現在65歳以上の方
最後に
額改定請求には、請求できる方とできない方があり、その条件が分かりにくいと感じる方も多くいらっしゃいます。また、請求には期限が設けられている場合もあるため、迅速な対応が求められます。
当事務所では、障害年金に関するお悩みやお困りごとについて無料相談を行っております。額改定請求をご検討の方は、お気軽にご相談ください。