障害者雇用をお考えの方・すでに障害者雇用枠で働いている方へ

仕事をしていたら障害年金は受け取れないの?

いいえ、そのようなことはありません。障害厚生年金3級は、「労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する」場合を想定しているため、お仕事をしながらの受給も認められています。

ただし、障害厚生年金2級を受給している方が就労している場合、障害の症状が軽いと判断され、等級が3級に引き下げられる可能性があります。

働きながら障害年金を受給するための条件

障害年金を受給するためには、該当する障害の初診日に厚生年金に加入している必要があります。

また、就労時に会社が提供する配慮の内容や、勤務後や休日の体調、傷病の状態などを正確に医師に伝え、診断書に記載してもらうことが大切です。

会社に伝える必要はある?

障害年金の受給が決まっても、会社に報告する義務はありません。そのため、伝える必要はありません。

ただし、障害年金を受給中に病気やケガで会社を休まなければならなくなった場合、「傷病手当金」の申請が必要になることがあります。

「傷病手当金」とは、病気やケガで働けなくなった際に、健康保険から給与の3分の2にあたる金額が通常1年6か月支給される制度です。

障害年金を受給している状態で「傷病手当金」を申請する場合、申請書に障害年金を受給していることを記入する必要があります。そのため、このようなケースでは会社に障害年金を受給していることを伝えることになります。

最後に

障害者雇用をお考えの方や、すでに障害者雇用枠で働いている方は、障害年金を受け取れる可能性があります。

例えば、正社員として雇用されていた方が、発達障害を理由に障害者雇用枠へ転換させられたことで、時給が最低賃金程度に下がり、生活が厳しくなってしまった場合、障害厚生年金3級、場合によっては2級に該当する可能性があります。

この場合、最低でも年間約60万円以上を国から受給できる可能性があります。

これは一例ですが、障害者雇用枠で働いている方は、障害年金を受給できる可能性が十分にあります。

もし、障害者雇用をお考えの方、または現在障害者雇用枠で働いているにもかかわらず、障害年金を受給していない方は、ぜひ一度ご相談ください。

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