特別障害者手当

特別障害者手当とは?

特別障害者手当は、精神または身体に重大な障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅障害者に支給される手当です。

【基本情報】

支給額 月額 28,840円
支給日 2月、5月、8月、11月(前月までの分を支給)
申請日 申請した月の翌月分から支給開始

 

受給要件

次の条件を満たす方が受給対象となります。

【対象者の条件】

  • 20歳以上であること
  • 障害者支援施設などの入所者ではないこと
  • 連続3ヶ月以上の入院者ではないこと
  • 受給者本人の所得が一定額以下であること

【対象となる障害】

  • 日常生活において常時特別な介護を必要とする障害がある方
  • 複数の身体障害が重複している方
  • 重度の身体障害と知的障害を併せ持つ方
  • 精神障害、血液疾患、肝臓疾患などにより日常生活に著しい支障をきたす方

申請手続き

特別障害者手当を受給するためには、以下の手続きが必要です。

① 証明書の取得

医師による診断書を取得し、障害の程度を証明してもらいます。

② 申請書の作成

以下の書類を準備します。

  • 申請書
  • 所得証明書
  • 診断書
  • その他、必要な書類(自治体による)

③ 窓口での申請

お住まいの市区町村役場の窓口で申請手続きを行います。

受給後の必要手続き

特別障害者手当を受給した後も、以下の手続きが必要です。

① 現況届の提出(毎年8月)

受給資格の継続確認のため、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。

② 有期診断書の提出

定められた期間ごとに、医師の診断書を提出する必要があります。

詳細については、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。

ご相談のご予約
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