特別障害者手当
特別障害者手当とは?
特別障害者手当は、精神または身体に重大な障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅障害者に支給される手当です。
【基本情報】
支給額 | 月額 28,840円 |
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支給日 | 2月、5月、8月、11月(前月までの分を支給) |
申請日 | 申請した月の翌月分から支給開始 |
受給要件
次の条件を満たす方が受給対象となります。
【対象者の条件】
- 20歳以上であること
- 障害者支援施設などの入所者ではないこと
- 連続3ヶ月以上の入院者ではないこと
- 受給者本人の所得が一定額以下であること
【対象となる障害】
- 日常生活において常時特別な介護を必要とする障害がある方
- 複数の身体障害が重複している方
- 重度の身体障害と知的障害を併せ持つ方
- 精神障害、血液疾患、肝臓疾患などにより日常生活に著しい支障をきたす方
申請手続き
特別障害者手当を受給するためには、以下の手続きが必要です。
① 証明書の取得
医師による診断書を取得し、障害の程度を証明してもらいます。
② 申請書の作成
以下の書類を準備します。
- 申請書
- 所得証明書
- 診断書
- その他、必要な書類(自治体による)
③ 窓口での申請
お住まいの市区町村役場の窓口で申請手続きを行います。
受給後の必要手続き
特別障害者手当を受給した後も、以下の手続きが必要です。
① 現況届の提出(毎年8月)
受給資格の継続確認のため、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。
② 有期診断書の提出
定められた期間ごとに、医師の診断書を提出する必要があります。
詳細については、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。