障害者手帳をお持ちの方・取得をお考えの方へ

障害者手帳とは?

「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神保健福祉手帳」の3種類を総称して「障害者手帳」と呼びます。

手帳の種類 対象となる障害
身体障害者手帳 視覚障害、聴覚障害、肢体不自由などの身体障害がある方
療育手帳 知的障害があると判定された方
精神保健福祉手帳 統合失調症、うつ病、発達障害(言語障害、学習障害など)を有する方(1~3級の等級あり)

いずれの手帳を持っていても、障害者総合支援法に基づいた様々な支援を受けることができます。

障害者手帳は申請したほうがいいの?

障害者手帳を取得すると、以下のような支援が受けられるため、申請をおすすめします。

  • 料金の割引や助成
    各自治体や事業所によって異なりますが、医療費の助成、公共料金(携帯電話料金、NHK受信料、上下水道料金など)の割引が適用されることがあります。
  • 税金の優遇
    所得税、相続税、贈与税などが優遇されます。また、自治体によっては、自動車税などの「地方税」も減免されることがあります。
  • 「障害者雇用枠」への応募が可能
    就職の際に「障害者雇用枠」へ応募できるようになります。体調や症状に配慮を受けながら働くことができ、就職支援制度の利用も可能になります。

障害者手帳がないと障害年金の請求はできないの?

いいえ、障害者手帳がなくても障害年金の請求は可能です。

障害者手帳と障害年金は別の制度であり、それぞれの申請方法、審査基準、等級も異なります。簡単に言えば、障害者手帳は支援やサービスを受けるための証明書障害年金は国からお金が支給される公的年金の一つと考えると分かりやすいでしょう。

どうやったら障害年金を受給できるの?

障害年金の請求は、お住まいの市区町村役場またはお近くの年金事務所で行います。しかし、以下の3つの要件を満たしていなければ、障害年金を受給することはできません。

① 初診日要件

障害の原因となった傷病の診断日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること。

② 保険料納付要件

次のいずれかの条件を満たしていることが必要です。

  • 初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、保険料納付済期間(厚生年金・共済組合の期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上であること。
  • 初診日が令和8年4月1日より前で、かつ初診日に65歳未満である場合、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。

③ 障害等級の認定

障害等級 基準
1級 日常生活のほぼ全てに介助が必要なレベル
2級 日常生活に著しい制限を受けるレベル
3級(厚生年金のみ) 労働に制限を受けるレベル

 

障害年金の申請は大変?

障害年金を申請するには、多くの書類を準備する必要があります。特に、医師の診断書は、受給の可否や等級の決定に大きく影響します。

もちろん、ご自身で申請することも可能ですが、病院や年金事務所に必要書類を取りに行ったり、見慣れない資料を揃えたりするのは負担が大きく、特に初診日から長期間が経過している場合は、過去の情報を整理するのも大変です。

このような負担を軽減するために、専門家に相談することをおすすめします。

最後に

障害者手帳と障害年金は異なる制度ですが、障害者手帳をお持ちの方や、これから取得を考えている方も、障害年金を受給できる可能性があります。

当事務所では、障害年金の申請に関する無料相談を行っております。受給の可能性がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

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