更新を迎える方へ(継続して受給したい方向け)
障害年金の更新とは?
障害年金の更新とは、受給を継続するために必要な手続きのことを指します。
障害年金には更新制度があり、受給が決定してから1~5年の間に必要書類を提出する必要があります。
書類の提出期限は人によって異なりますが、「年金証書」に記載されている期限までに手続きを行わなければなりません。
どの障害や病気が対象なの?
障害年金の受給対象となる障害や病気は以下の通りです。
外部障害
- 視覚障害、聴覚障害、肢体(手足など)の障害
精神疾患
- 統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害 など
内部障害
- 呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がん など
主な障害・疾患の例
障害の種類 | 主な病気・ケガ |
---|---|
眼の障害 | 白内障、緑内障、網膜色素変性症 など |
聴覚・平衡機能の障害 | 感音性難聴、突発性難聴、メニエール病 など |
肢体の障害 | 脳出血、脳梗塞、重症筋無力症、脊髄損傷 など |
精神の障害 | 統合失調症、躁うつ病、高次脳機能障害 など |
呼吸器疾患 | 肺結核、気管支喘息、肺線維症 など |
循環器疾患 | 心筋梗塞、心不全、高血圧性心疾患 など |
腎・肝疾患、糖尿病 | 慢性腎炎、肝硬変、糖尿病 など |
血液・造血器疾患 | がん、人工肛門造設、HIV感染症 など |
ただし、風邪や短期間で治癒する疾患については対象外です。
「永久認定」と「有期認定」について
障害年金には「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。
永久認定
手足の切断、人工関節置換、失明など、症状に変化がないものが該当し、生涯にわたって障害年金を受給できます。
有期認定
精神疾患、腎疾患、心疾患、がんなど、症状が変化する可能性がある傷病が対象で、時間の経過や治療によって変動があるため、定期的な更新が必要になります。
更新日はどこで確認するの?
障害年金の受給が決定すると、「年金証書」が送付されます。
証書の右下にある「次回診断書提出年月」に記載された年月が更新期限となるため、それまでに更新手続きを完了する必要があります。
なお、更新月はご自身の誕生月です。
更新の連絡が来た!どうすればいいの?
まずは、現在通院している病院の医師の診察を受け、前回との症状の比較を行います。
診察を受ける医師が前回と異なる場合、ご自身の症状が正確に伝わらないこともあるため、注意が必要です。診断書の内容と実際の症状に差異が生じると、支給額の減額や支給停止につながる可能性があります。
ご自身では「症状が変わっていない」と感じていても、診断書上「症状が緩和している」と判断されることもあるため、医師にはできる限り詳しく症状を伝えることが重要です。
更新の流れ
- 日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」が届く
- 医師に診断書を記入してもらう
- 期限までに提出(郵送または年金事務所・市区町村役場窓口へ)
※ 障害基礎年金のみを受けている方は、お住まいの市区町村役場でも提出可能です。
最後に
更新手続きで最も大切なのは、期限内に書類を提出することです。
特に診断書の作成には時間がかかることがあるため、早めに医師へ依頼し、必要な日数を確認しておきましょう。また、依頼時には使用目的や提出期限を医師に伝えておくとスムーズです。
「気づいたら提出期限が過ぎていた…」という事態を防ぐために、早めの準備を心がけましょう。
更新手続きに関するお悩みやご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。