更新を迎える方へ(継続して受給したい方向け)

障害年金の更新とは?

障害年金の更新とは、受給を継続するために必要な手続きのことを指します。

障害年金には更新制度があり、受給が決定してから1~5年の間に必要書類を提出する必要があります。

書類の提出期限は人によって異なりますが、「年金証書」に記載されている期限までに手続きを行わなければなりません。

どの障害や病気が対象なの?

障害年金の受給対象となる障害や病気は以下の通りです。

外部障害

  • 視覚障害、聴覚障害、肢体(手足など)の障害

精神疾患

  • 統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害 など

内部障害

  • 呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がん など

主な障害・疾患の例

障害の種類 主な病気・ケガ
眼の障害 白内障、緑内障、網膜色素変性症 など
聴覚・平衡機能の障害 感音性難聴、突発性難聴、メニエール病 など
肢体の障害 脳出血、脳梗塞、重症筋無力症、脊髄損傷 など
精神の障害 統合失調症、躁うつ病、高次脳機能障害 など
呼吸器疾患 肺結核、気管支喘息、肺線維症 など
循環器疾患 心筋梗塞、心不全、高血圧性心疾患 など
腎・肝疾患、糖尿病 慢性腎炎、肝硬変、糖尿病 など
血液・造血器疾患 がん、人工肛門造設、HIV感染症 など

ただし、風邪や短期間で治癒する疾患については対象外です。

「永久認定」と「有期認定」について

障害年金には「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。

永久認定

手足の切断、人工関節置換、失明など、症状に変化がないものが該当し、生涯にわたって障害年金を受給できます。

有期認定

精神疾患、腎疾患、心疾患、がんなど、症状が変化する可能性がある傷病が対象で、時間の経過や治療によって変動があるため、定期的な更新が必要になります。

更新日はどこで確認するの?

障害年金の受給が決定すると、「年金証書」が送付されます。

証書の右下にある「次回診断書提出年月」に記載された年月が更新期限となるため、それまでに更新手続きを完了する必要があります。

なお、更新月はご自身の誕生月です。

更新の連絡が来た!どうすればいいの?

まずは、現在通院している病院の医師の診察を受け、前回との症状の比較を行います。

診察を受ける医師が前回と異なる場合、ご自身の症状が正確に伝わらないこともあるため、注意が必要です。診断書の内容と実際の症状に差異が生じると、支給額の減額や支給停止につながる可能性があります。

ご自身では「症状が変わっていない」と感じていても、診断書上「症状が緩和している」と判断されることもあるため、医師にはできる限り詳しく症状を伝えることが重要です。

更新の流れ

  1. 日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」が届く
  2. 医師に診断書を記入してもらう
  3. 期限までに提出(郵送または年金事務所・市区町村役場窓口へ)

※ 障害基礎年金のみを受けている方は、お住まいの市区町村役場でも提出可能です。

最後に

更新手続きで最も大切なのは、期限内に書類を提出することです。

特に診断書の作成には時間がかかることがあるため、早めに医師へ依頼し、必要な日数を確認しておきましょう。また、依頼時には使用目的や提出期限を医師に伝えておくとスムーズです。

「気づいたら提出期限が過ぎていた…」という事態を防ぐために、早めの準備を心がけましょう。

更新手続きに関するお悩みやご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

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