更新で支給停止となってしまった方へ

障害年金の更新とは?

障害年金の更新とは、受給を継続するために必要な手続きのことを指します。

障害年金には更新制度があり、受給が決定してから1~5年の間に必要書類を提出する必要があります。

書類の提出期限は人によって異なりますが、「年金証書」に記載されている期限までに手続きを行わなければなりません。

「永久認定」と「有期認定」について

障害年金には、「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。

「永久認定」は、手足の切断、人工関節置換、失明など、症状に変化がない場合に適用されます。この認定を受けると、生涯にわたって障害年金を受給できます。

一方、「有期認定」は、精神疾患、腎疾患、心疾患、がんなど、時間の経過や治療により症状が変化する可能性がある傷病が対象となり、定期的な更新が必要になります。

障害年金の更新が必要な理由

有期認定の場合、1~5年ごとに更新手続きを行い、引き続き受給できるかどうかの確認が行われます。更新の際には、最新の診断書を提出する必要があり、傷病の状態が改善されたと判断されると、支給が停止されることがあります。

障害年金の支給停止となる主なケース

    • 就労ができると判断された場合

障害年金は就労しながらでも受給可能ですが、一定の収入額を超えたり、制限なく働けると判断された場合には支給が停止されることがあります。

    • 障害の程度が障害等級に該当しなくなった場合

障害の程度が2級よりも軽くなったと判断された場合、その期間は一時的に支給が停止されます。しかし、症状が悪化して再び2級以上に該当する状態となれば、支給の再開が可能です。

支給停止の通知が届いた場合にできること

障害年金が支給停止になってしまった場合、再度受給を目指す方法として、以下の2つがあります。

① 新たに診断書を作成し、支給停止事由消滅届を提出する

支給が停止されても、受給の権利を完全に失うわけではありません。医師の診察を受け、新しい診断書を作成してもらい、支給停止事由消滅届とともに提出すれば、受給が再開される可能性があります。

ただし、停止の判断がされた直後に診断を受けても、症状に大きな変化がない場合、再審査の結果も変わらないことが多いため、障害認定基準に該当しそうなタイミングで診断を受けることが重要です。

② 支給停止処分に対する審査請求を行う

支給停止の決定に対して、再審査を求めることも可能です。この請求が認められると、支給停止の決定がなかったことになり、障害年金の受給が継続されます。

しかし、審査機関も明確な根拠をもって支給停止の判断を行っているため、「支給停止が妥当ではない」という証拠を示す資料を提出する必要があります。書類作成には慎重な準備が求められます。

また、審査請求は支給停止を知ってから3ヶ月以内に行わなければならないため、迅速な対応が必要です。

障害年金を継続して受給するために

永久認定ではないほとんどの方に、1~5年ごとに更新の手続きが必要になります。更新の際には、主治医の診断書を提出しますが、診断書の内容によっては、障害等級が軽く判定されることで支給額が減額されたり、支給停止となることもあります。

そのため、実際の症状を正確に診断書へ反映してもらうことが重要です。特に、症状の悪化を感じている場合は、細かく主治医に伝え、適切な診断を受けることが大切です。

更新時に前回と同じ等級が認定されれば、引き続き障害年金を受給できます。

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