発達障害で障害年金はもらえる?ASD・ADHD等の受給条件・申請ポイントを社労士が解説

「コミュニケーションが苦手で仕事が長続きしない」「注意力が散漫で日常生活に支障が多い」「特定のことに強いこだわりがあり、集団生活が難しい」など、発達障害(自閉スペクトラム症:ASD、注意欠如・多動症:ADHD、学習障害:LDなど)の特性により、日々の生活や仕事で多くの困難を抱えている方がいらっしゃいます。

こうした困難さが続き、経済的な不安を感じている場合、「障害年金」が生活を支えるための一つの選択肢となることをご存知でしょうか。

しかし、発達障害の障害年金申請は、診断時期の多様性や症状の現れ方の個人差、初診日の特定の難しさなどから、他の傷病と比べて複雑になるケースも少なくありません。

この記事では、障害年金申請代行を専門とする社会保険労務士が、発達障害で障害年金を受給するための条件、申請手続の流れ、そして申請における重要なポイントや注意点について、詳しく解説します。

発達障害の特性と向き合いながら生活されているご本人、そしてそのご家族が、この記事を通じて障害年金制度への理解を深め、経済的な安心を得るための一助となれば幸いです。

発達障害と障害年金の基礎知識

まず、障害年金制度の概要と、発達障害がどのように障害年金の対象となるのかについてご説明します。

障害年金とは?

障害年金は、病気やケガによって法律で定められた障害の状態になった場合に支給される公的な年金です。初診日に加入していた年金制度に応じて、主に以下の2種類があります。

  • 障害基礎年金: 初診日に国民年金に加入していた方(自営業者、専業主婦(夫)、学生、無職の方など)、または20歳前に初診日がある方が対象です。障害等級は1級と2級です。
  • 障害厚生年金: 初診日に厚生年金に加入していた方(会社員や公務員など)が対象です。障害基礎年金に上乗せして支給され、障害等級は1級から3級まであります。3級よりも軽い障害状態の場合には障害手当金(一時金)が支給されることもあります。

発達障害も障害年金の対象です

発達障害(ASD、ADHD、LDなど)は、「精神の障害」として障害年金の支給対象となります。単に発達障害の診断があるというだけでなく、その特性によって日常生活や社会生活(学業、就労、家庭生活、対人関係など)にどれほどの支障が生じているかが、認定基準に基づいて総合的に審査されます。

発達障害の主な種類と特性(例):

  • 自閉スペクトラム症 (ASD): 社会的コミュニケーションや対人関係の困難さ、限定された興味やこだわり、感覚の過敏さまたは鈍麻さなど。
  • 注意欠如・多動症 (ADHD): 不注意(集中困難、忘れ物が多いなど)、多動性(じっとしていられないなど)、衝動性(考えずに行動してしまうなど)。
  • 学習障害 (LD) / 限局性学習症 (SLD): 全般的な知的発達に遅れはないものの、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するといった特定の能力の習得や使用に著しい困難を示す状態。

これらの特性が、個々の生活においてどのような困難さを生じさせているかを具体的に示すことが重要です。

発達障害で障害年金を受給するための条件

発達障害で障害年金を受給するためには、主に以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 初診日要件:発達障害の症状により初めて医師の診療を受けた日が特定できること 「初診日」とは、発達障害の症状に関して初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を指します。発達障害の場合、幼少期から特性が見られていても、実際に医療機関を受診し診断に至るのが成人後というケースも多く、初診日の特定が複雑になることがあります。

    • 20歳前に初診日がある場合 (20歳前傷病): 20歳の誕生日の前々日までに初診日があれば、障害基礎年金の対象となり得ます。
    • 国民年金加入中に初診日がある場合: 国民年金加入期間中に初診日があれば、障害基礎年金の対象となり得ます。
    • 厚生年金加入中に初診日がある場合: 厚生年金加入期間中に初診日があれば、障害厚生年金(該当すれば障害基礎年金も)の対象となり得ます。
  2. 「発達障害の症状で」という点がポイントで、例えば幼少期に別の診断名で受診していても、それが発達障害に関連する症状であれば初診日と見なされる可能性があります。

  3. 保険料納付要件:年金保険料を一定期間納付していること

    • 20歳前傷病による障害基礎年金の場合: 本人の保険料納付要件は問われません。
    • 上記以外の場合(20歳以降に初診日がある場合): 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料納付済期間(免除・猶予・学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あること、または初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが必要です。
  4. 障害状態要件:障害の程度が認定基準に該当すること 障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日、または20歳前傷病の場合は20歳に達した日)において、発達障害による障害の程度が、国が定める障害等級に該当している必要があります。 発達障害の認定は、知能指数だけでなく、コミュニケーション能力、対人関係、学習能力、行動のコントロール、日常生活の遂行能力などを総合的に評価して行われます。「精神の障害用」の認定基準に照らし、日常生活や就労にどれだけの支障があるかで判断されます。

    • 1級: 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
    • 2級: 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
    • 3級 (障害厚生年金のみ): 労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
  5. 所得制限(20歳前傷病による障害基礎年金の場合): 20歳前傷病による障害基礎年金には、本人の前年の所得が一定額以上ある場合に年金額の一部または全部が支給停止となる所得制限があります。

発達障害の障害年金申請における重要なポイント

発達障害の障害年金申請を成功させるためには、以下の点に特に注意が必要です。

  • 初診日の特定と証明の難しさへの対応: 発達障害は生まれつきの特性ですが、診断が遅れることが少なくありません。ご本人が困難を自覚して初めて医療機関を受診した日、または保護者が心配して医療機関に相談した日などが初診日となり得ます。当時のカルテが残っていない場合など、証明が難しいケースもありますが、複数の資料(診療録、お薬手帳、当時の日記、第三者の証明など)を丁寧に集めることが重要です。

  • 「見えにくい困難さ」の具体的な申告: 発達障害の困難さは、外見からは分かりにくく、誤解されやすい側面があります。コミュニケーションのすれ違い、感覚過敏・鈍麻による生活上の支障、特定の状況でのパニック、不注意によるミス、衝動的な行動、計画性のなさなど、日常生活や社会生活(学業、仕事、家庭生活、友人関係など)で具体的にどのような困難が生じているのかを、エピソードを交えて詳細に伝える必要があります。

  • 就労状況の丁寧な説明: 「働いているから障害年金はもらえない」と諦める必要はありません。就労している場合でも、その仕事内容、雇用形態(一般雇用か障害者雇用かなど)、職場で受けている配慮、勤務時間、仕事の継続性(転職を繰り返していないか、休職が多くないかなど)、収入などを総合的にみて判断されます。困難を抱えながらも何とか就労を続けている状況も、適切に伝えることが大切です。

  • 二次障害の併発も正確に伝える: 発達障害のある方は、その特性からくるストレスや困難さにより、うつ病、不安障害、適応障害、睡眠障害などの二次障害を併発することが少なくありません。これらの二次障害の症状も、障害の程度を判断する上で考慮されます。診断書や病歴・就労状況等申立書には、二次障害の状況についても正確に記載してもらう・記載することが重要です。

  • 発達障害に詳しい医師による診断書の作成: 診断書は審査において最も重要な書類の一つです。発達障害の特性や、それによる日常生活・社会生活上の困難さを深く理解している医師に診断書を作成してもらうことが望ましいです。幼少期からの生育歴、学校生活や職歴、家庭環境、具体的なエピソードなどを医師に詳細に伝え、実態に即した診断書を作成してもらいましょう。

  • 病歴・就労状況等申立書の質の高い作成: この書類は、ご本人やご家族が、出生から現在までの発達の状況、学習面・行動面・コミュニケーション面での困難、日常生活や社会生活での支障、就労状況などを時系列で具体的に記載するものです。診断書を補完し、審査員にご本人の「生きづらさ」を伝えるための非常に重要な書類となります。客観的な事実に基づき、できるだけ具体的に、丁寧に作成しましょう。

障害年金申請の流れ(発達障害の場合)

発達障害で障害年金を申請する際の一般的な手順は以下の通りです。初診日の特定や書類準備に時間がかかることもありますので、早めに専門家へ相談することも検討しましょう。

  1. 年金事務所・市区町村役場への相談: まずは最寄りの年金事務所や市区町村の年金窓口に相談し、障害年金制度の概要や申請に必要な書類について説明を受けます。初診日の考え方や保険料納付要件についても確認しましょう。

  2. 初診日の確認・証明書類の準備: 発達障害の症状で初めて受診した医療機関に「受診状況等証明書」の作成を依頼し、初診日を証明します。カルテが破棄されているなど証明が難しい場合は、他の資料を探す必要があります。

  3. 医師への診断書作成依頼: 現在の主治医に「精神の障害用の診断書」の作成を依頼します。これまでの生育歴や日常生活での困りごと、就労状況などをまとめたメモを事前に医師に渡すと、より実態に合った診断書を作成してもらいやすくなります。

  4. 病歴・就労状況等申立書の作成: 出生から現在までの生育歴、学歴、職歴、日常生活や社会生活での困難な点、受けた支援などを具体的に、時系列に沿って記載します。ご本人が作成困難な場合は、ご家族や支援者が協力して作成します。

  5. 年金請求書等の作成・提出: 年金請求書に必要事項を記入し、収集した診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、その他必要書類(戸籍謄本、住民票、預金通帳の写しなど)を添えて、年金事務所または市区町村役場に提出します。

  6. 審査・結果通知: 提出された書類に基づいて、日本年金機構で審査が行われます。審査期間は通常3ヶ月から半年程度ですが、状況により変動します。審査結果は書面で通知されます。

社労士に障害年金申請を依頼するメリット

発達障害の障害年金申請は、その特性上、専門的な知識と丁寧な対応が求められます。社会保険労務士に申請代行を依頼することで、以下のようなメリットが期待できます。

  • 複雑な初診日認定のサポート: 発達障害特有の初診日の特定や証明が困難なケースでも、専門的な知識と経験に基づいてサポートします。
  • 「見えにくい困難さ」を伝える書類作成支援: 発達障害の特性による日常生活や社会生活での困難さを、審査員に的確に伝えるための診断書依頼のサポートや、「病歴・就労状況等申立書」の作成を丁寧に支援します。
  • 二次障害を含めた総合的なアプローチ: 二次障害を併発している場合も、その状況を的確に反映した申請書類の作成をサポートします。
  • 手続きの代行による負担軽減: 煩雑な書類準備や年金事務所とのやり取りを代行することで、ご本人やご家族の精神的・時間的な負担を軽減し、安心して治療や日常生活に専念できるようサポートします。
  • 受給可能性の向上: 障害年金の専門家として、最新の認定基準や審査の傾向を把握し、個々の状況に合わせた最適な申請戦略を立てることで、受給の可能性を高めます。

発達障害の障害年金に関するよくある質問

Q1. 大人になってから発達障害と診断されました。障害年金はもらえますか?初診日はいつになりますか?

A1. 大人になってから診断された場合でも、障害年金の対象となる可能性はあります。初診日は、発達障害の症状のために初めて医師の診療を受けた日となります。それが20歳以降であれば、その時点での年金加入状況や保険料納付状況が問われます。幼少期からの症状を自覚しており、それが原因で生活に支障が出て初めて受診した日が初診日と認められるケースもあります。専門家にご相談ください。

Q2. 働いていますが、仕事で多くの困難を感じています。障害年金は対象になりますか?

A2. 就労しているという事実だけで障害年金が不支給になるわけではありません。仕事内容、職場での配慮の状況、就労継続の困難さ(頻繁な転職や休職など)、収入額などを総合的に考慮して判断されます。発達障害の特性により、就労に著しい支障が生じている場合は対象となる可能性があります。

Q3. ASDとADHDなど、複数の発達障害の診断があります。評価はどうなりますか?

A3. 複数の発達障害の診断がある場合や、他の精神疾患を併発している場合は、それらの症状を総合的に評価して障害の程度が判断されます。診断書や病歴・就労状況等申立書には、それぞれの特性や症状が日常生活や社会生活にどのような影響を与えているかを具体的に記載することが重要です。

Q4. うつ病などの二次障害も障害年金の審査で考慮されますか?

A4. はい、考慮されます。発達障害の特性が原因でうつ病や不安障害などの二次障害を発症した場合、それらの症状も合わせて全体の障害の程度として評価されます。診断書には二次障害の状況もしっかりと記載してもらう必要があります。

Q5. 療育手帳を持っていませんが、申請できますか?

A5. 療育手帳の有無は、障害年金の申請可否や認定に直接影響するものではありません。療育手帳は福祉サービスを目的としたもので、障害年金とは制度が異なります。療育手帳がなくても、発達障害の特性により日常生活や社会生活に著しい支障があれば申請可能です。

ご相談は静岡障害年金サポートきぼうへ

発達障害のある方が抱える「生きづらさ」は、ご本人にしか分からない深いものがあるかもしれません。障害年金は、そうした方々が経済的な安心感を得て、自分らしく生活していくための大切な支えとなり得る制度です。

発達障害の障害年金申請は、初診日の特定や症状の伝え方など、専門的な知識が求められる場面が多くあります。「自分だけで手続きするのは難しそう」「どうすれば自分の状態を正確に伝えられるだろう」と悩んだら、どうか一人で抱え込まず、障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください。

当事務所では、発達障害の特性を理解し、お一人おひとりの状況を丁寧にヒアリングしながら、障害年金の受給に向けて最適なサポートを提供いたします。

この記事が、発達障害のある方とそのご家族にとって、希望を持って一歩を踏み出すためのきっかけとなれば幸いです。

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