ペースメーカーで障害年金はもらえる?等級・申請時期・注意点を社労士が解説

心臓の働きを助けるペースメーカー。この医療機器を体内に植え込む手術を受けられた方やそのご家族は、今後の生活や仕事、そして経済的なことについて様々な不安を抱えていらっしゃることでしょう。

「ペースメーカーを入れたら、障害年金がもらえるって本当?」「等級は何級になるの?」「いつから申請できるの?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。実は、ペースメーカーを装着された方は、一定の条件を満たせば障害年金を受給できる可能性があります。

この記事では、障害年金申請代行を専門とする社会保険労務士が、ペースメーカーを装着された場合の障害年金の受給条件、認定基準、申請手続の流れ、そして申請における重要なポイントや注意点について、詳しく解説します。

この記事を通じて、ペースメーカーとともに生活を送る皆様が、障害年金制度への理解を深め、経済的な不安を少しでも和らげるための一助となれば幸いです。

ペースメーカーと障害年金の基礎知識

まず、障害年金制度の概要と、ペースメーカー装着がどのように障害年金の対象となるのかについてご説明します。

障害年金とは?

障害年金は、病気やケガによって法律で定められた障害の状態になった場合に支給される公的な年金です。初診日に加入していた年金制度に応じて、主に以下の2種類があります。

  • 障害基礎年金: 初診日に国民年金に加入していた方(自営業者、専業主婦(夫)、学生、無職の方など)、または20歳前に初診日がある方が対象です。障害等級は1級と2級です。
  • 障害厚生年金: 初診日に厚生年金に加入していた方(会社員や公務員など)が対象です。障害基礎年金に上乗せして支給され、障害等級は1級から3級まであります。3級よりも軽い障害状態の場合には障害手当金(一時金)が支給されることもあります。

ペースメーカー装着も障害年金の対象です

ペースメーカーを装着された方は、障害年金の「循環器疾患による障害」として、また「人工関節・人工骨頭、人工弁、ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD) 等植え込み者」としての認定基準に基づいて審査されます。

ペースメーカーは、心臓の脈が遅くなる徐脈性不整脈などに対して、適切なタイミングで電気刺激を送り、心臓の正常なリズムを保つための重要な医療機器です。このような人工物を体内に植え込むこと自体が、一定の障害状態にあると見なされるため、障害年金の対象となり得るのです。

ペースメーカーで障害年金を受給するための条件

ペースメーカー装着で障害年金を受給するためには、主に以下の3つの条件を満たす必要があります。

  1. 初診日要件:ペースメーカー植え込みの原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日が特定できること 「初診日」とは、ペースメーカー植え込みの原因となった傷病(例えば、徐脈性不整脈、心房細動、心不全など)について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を指します。この初診日にどの年金制度に加入していたかによって、支給される障害年金の種類が決まります。

  2. 保険料納付要件:年金保険料を一定期間納付していること 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、以下のいずれかを満たしている必要があります。

    • 保険料納付済期間(免除・猶予・学生納付特例期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
    • 初診日が令和8年3月31日以前にある場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(特例)。 (20歳前に初診日がある場合は、この納付要件は問われません)
  3. 障害状態要件:障害の程度が認定基準に該当すること ペースメーカー装着者の障害年金の認定基準は、以下のようになっています。

    • 原則として障害等級3級(障害厚生年金の場合): 日本年金機構の障害認定基準では、「胸部大動脈解離や刺激伝導系の疾患によりペースメーカーまたはICD(植込み型除細動器)を装着したもの」は、原則として障害等級3級に認定するとされています。これは、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。

    • 障害基礎年金の場合(1級または2級): 初診日に国民年金に加入していた方や20歳前傷病の方は、障害基礎年金の対象となります。障害基礎年金には3級の制度がないため、ペースメーカーを装着しただけでは原則として障害基礎年金の支給対象とはなりません。 ただし、ペースメーカーを装着していても、以下のような場合は1級または2級に該当する可能性があります。

      • 2級: 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(例:活動範囲が概ね家屋内に限られるような状態)。
      • 1級: 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(例:身の回りのことがほとんどできないような状態)。 これらの場合は、ペースメーカー装着後の自覚症状、他覚所見、一般状態、日常生活の状況、治療の経過、検査成績などを総合的に判断して等級が決定されます。
    • より上位の等級に該当する場合も: ペースメーカーを装着してもなお、心機能の低下が著しい場合や、重篤な不整脈が頻発するなど、日常生活や労働に大きな支障がある場合は、3級よりも上位の等級(2級や1級)に認定される可能性もあります。

ペースメーカーの障害年金申請における重要なポイント

ペースメーカーを装着された方の障害年金申請では、以下の点が特に重要になります。

  • 申請のタイミング(障害認定日): ペースメーカーやICDを装着した場合の障害認定日は、その装着日(植え込み日)となります。通常の傷病のように初診日から1年6ヶ月を待つ必要はありません。植え込み日から障害年金の請求手続きを進めることができます。

  • 診断書の内容の正確性: 診断書は「循環器疾患の障害用」(様式第120号の3)を使用します。医師には以下の情報を正確に記載してもらう必要があります。

    • ペースメーカーの植え込み年月日、種類(型番など)、リードの本数。
    • 植え込みの目的となった傷病名と、その傷病の発症年月日や経緯。
    • 植え込み手術後の経過、現在の自覚症状(動悸、息切れ、めまい、胸痛、易疲労感など)。
    • 他覚所見(心電図、胸部X線、心エコー検査などの結果)。
    • 日常生活の状況(食事、清潔保持、金銭管理、対人関係、身辺処理など)や活動能力の程度(どの程度の活動で症状が出るかなど)。
    • 特に、就労している場合は、仕事内容や職場での配慮の状況。 ご自身の状態を正確に医師に伝え、診断書に反映してもらうことが非常に重要です。
  • 病歴・就労状況等申立書の丁寧な作成: この書類は、発症からペースメーカー植え込みに至るまでの経緯、植え込み手術後の生活の変化、自覚症状、日常生活や就労における支障などを、ご自身の言葉で具体的に記載するものです。

    • どのような症状で日常生活に困っているか。
    • ペースメーカー装着によってどのような活動制限があるか。
    • 就労している場合、どのような業務が困難で、どのような配慮を受けているか。
    • 定期的な受診や将来的な電池交換への不安なども、補足的に記載することができます。
  • 就労状況との関連(特に3級の場合): 障害厚生年金の3級は「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とされています。ペースメーカーを装着して就労している場合でも、以前と同じように働けなくなったり、配置転換や時短勤務などの配慮が必要になったりした状況を具体的に伝えることが重要です。

障害年金申請の流れ(ペースメーカー装着の場合)

ペースメーカー装着の場合、障害認定日が植え込み日となるため、比較的スムーズに申請準備に入れます。

  1. 年金事務所・市区町村役場への相談: 制度の概要や必要書類を確認します。
  2. 初診日の確認・証明書類の準備: ペースメーカー植え込みの原因となった傷病の初診日を特定し、証明書類(受診状況等証明書など)を準備します。
  3. 医師への診断書作成依頼: ペースメーカーを植え込んだ医療機関の医師に、植え込み日以降の日付で診断書の作成を依頼します。
  4. 病歴・就労状況等申立書の作成: ご自身の状況を具体的に記載します。
  5. 年金請求書等の作成・提出: 必要書類を揃えて年金事務所または市区町村役場に提出します。
  6. 審査・結果通知: 通常3ヶ月~半年程度かかります。

社労士に障害年金申請を依頼するメリット

ペースメーカーの障害年金申請は、障害認定日の特例や診断書の内容など、専門的な知識が求められる場面があります。社会保険労務士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  • 障害認定日の特例など、制度の正確な理解に基づいた適切なアドバイス。
  • 診断書作成依頼時のポイントや、記載内容のチェック。
  • 日常生活や就労への影響を的確に伝えるための「病歴・就労状況等申立書」作成サポート。
  • 煩雑な手続きの代行による、ご本人やご家族の精神的・時間的負担の軽減。
  • 障害年金の専門家として、受給の可能性を高めるための最適な申請戦略の提案。

ペースメーカーの障害年金に関するよくある質問

Q1. ペースメーカーを入れたら必ず障害年金3級をもらえますか?

A1. 初診日に厚生年金に加入しており、保険料納付要件を満たしていれば、ペースメーカーを装着したことで原則として障害厚生年金3級に認定されます。ただし、症状が極めて軽く、日常生活や労働にほとんど支障がないと判断された場合などは、この限りではありません。

Q2. ペースメーカーを入れたのはかなり前ですが、今からでも申請できますか?

A2. 障害年金の請求には時効(原則5年)がありますが、これは「受給権が発生してから5年以内に請求しないと、遡っての支給分が消滅する」という意味です。障害認定日(ペースメーカー植え込み日)から5年以上経過していても、将来に向かっての年金は請求できます。ただし、5年以上前の分は遡って支給されません。まずはご相談ください。

Q3. 働いていても障害年金はもらえますか?(特に3級の場合)

A3. はい、働いていても障害年金を受給できる可能性はあります。特に障害厚生年金3級は、ある程度の就労を前提としつつも「労働が著しい制限を受ける」状態が対象です。ペースメーカー装着により、仕事内容に配慮が必要になったり、以前と同様の業務遂行が困難になったりした場合は、その状況を具体的に伝えることが重要です。

Q4. 障害基礎年金(国民年金)の加入者でも、ペースメーカーで障害年金はもらえますか?

A4. ペースメーカーを装着したというだけでは、原則として障害基礎年金の対象(2級以上)とはなりません。しかし、ペースメーカー装着後も日常生活が著しく困難な状態(活動範囲が家屋内に限られるなど)であれば、2級以上に該当する可能性があり、その場合は障害基礎年金を受給できます。

Q5. ペースメーカーの電池交換のたびに何か手続きが必要ですか?

A5. ペースメーカーの電池交換(本体交換)だけでは、通常、障害年金の等級が変更されたり、新たな手続きが必要になったりすることはありません。ただし、交換時に長期間の入院が必要であったり、交換を機に症状が悪化したりした場合は、等級改定の申立(額改定請求)を検討することもあります。

ご相談は静岡障害年金サポートきぼうへ

ペースメーカーを装着された方の多くは、障害年金を受給できる可能性があります。この制度を正しく理解し活用することで、経済的な不安を軽減し、安心して治療や日常生活を送るための一助とすることができます。

認定基準の解釈や申請手続きは複雑な面もありますので、「自分の場合はどうだろう?」と少しでも疑問に思われたら、諦めずに障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください。

当事務所では、ペースメーカーを装着された方々の状況を丁寧に伺い、障害年金の受給に向けて最適なサポートを提供いたします。

この記事が、皆様の不安を少しでも解消し、次の一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

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